宅建試験を受験する場合、①3月以降の春から学習を開始される場合と②7月以降の夏から学習を開始される場合が一般的です。もちろん、前の年の本試験終了前後から予備校などの講座も開講されていますが、改正法などに完全に対応して開講されているのは、①3月以降に開講される講座というのが実態です。
僕自身、平成17年度から梶原塾を開講してきて、現在もテキストや問題集の改編作業などを行っていますが、年明け前から発売されている「テキスト・問題集・講座」を安易に利用するのは、ちょっと一考したほうが無難なのかもしれないと考えています。本試験が行われて、合格基準点が判明してしまわないことには、改定作業も完全には行うことはできませんので、作業時間を加味すると、年明け前から発売・開講しているものは、どこまで前年度の本試験の傾向を反映できているものか怪しいと考えれるからです。実際に、平成17年度の不動産登記法など、改正されたもので学習しなければならないのに、間に合わないという理由で、改正前のテキストで学習させている指導機関や出版社があったのも事実です。
宅建試験は超の付く難関といわれる資格試験ではないと考えていますので、長い期間ダラダラと学習することよりも、短い期間であっても集中して学習されることのほうが、自己管理も行いやすく「合格」という結果には近いのではないかと考えています。でも、再受験される場合や、夏以降の時期に集中して学習時間を確保できない場合など、受験生それぞれの事情がありますので、春までの期間に学習を開始されることを否定しているわけではありません。
ただし、早い時期から学習を始める場合は、「基礎固め」を行うなど、目的をしっかりと定めて学習することが大事だと考えています。お勧めは、「権利の変動等に関する法令」にしぼって学習することです。試験範囲全体の科目を広く浅く一通り行うのもひとつの方法だと思いますが、「権利の変動等に関する法令」は、どのような法律の学習であっても基本になる部分ですし、マスターするのに時間を要する科目でもあります。
また、「権利の変動等に関する法令」は、合格するにはマスターすることが不可欠な科目となって来ています。春までの期間にしっかりマスターして身に着けておけば、春以降の学習の目途がついてくるのではないかと考えています。
» 梶原塾 講師室


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