ところで、宅建試験とは「宅地建物取引士」の資格試験です。
詳しくは宅建業法で学習することになりますが、宅地建物取引士が行う法定事務は、①37条書面への記名と②35条書面への記名と③35条書面の説明です。
言い換えると、契約書の内容や契約に関する「重要事項」については、その内容が法令に違反していないかどうかなどを一定の専門的知識を修得している「宅地建物取引士」がチェック(記名)し、③契約に関する「重要事項」については、契約が締結される前にお客さんに対して「宅地建物取引士」が説明するように宅建業法で義務付けられている訳です。
したがって、宅建の本試験ではその専門的知識を有しているかどうかを中心に問われることになります。ここでひとつポイントになることがあります。③契約に関する「重要事項」については、お客さんに対して説明しなければならないという点です。
たとえば、「契約の解除に関する事項」や「損害賠償の予定・違約金に関する事項」について、お客さんに対して説明をしなければなりません。
権利関係法令で学習する民法ではどういう規定になっているのか?そしてその規定が宅建業法ではどのように修正して制限されているのか理解していなければお客さんに対して”説明”することなどできません。
本試験での宅建業法の出題に対しては、「テキストの何ページのゴロあわせで「重要事項」に入っている」で解答できるのかも知れませんが、実務ではそういう訳にはいかないのです。
また、法令上の制限で学習する「都市計画法・建築基準法その他法令に基づく制限」についても説明しなければなりません。
開発許可や用途制限や容積率について理解していなければ、素人であるお客さんに対して説明することはできないのです。
このことは、学習をすべき順序についても同じことが言えます。
宅建試験での「権利の変動等に関する法令(民法その他)」や「法令上の制限」については、宅建業法で学習する「重要事項」について理解するためにも、先に学習すべき科目であると考えています。
梶原塾 講師室




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