宅建受験のバイブル_宅建試験対策の民法の学習と宅建業法の学習1/2

梶原塾 宅建受験のバイブル
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宅建試験対策の民法を中心とした「権利の変動等に関する法令」は、範囲が膨大です。この法律を1年や2年の勉強ですべてをマスターできるほど甘くないです。

ですから、春先からの半年程度の学習期間で、民法の1から10までのすべてをマスターするなんてとんでもない話になってしまいますし、宅建試験に合格するために民法全体をマスターすることを要求されてもいないです。ある指導機関のブログでも、宅建試験は、「宅地建物取引士として必要な知識を試されるものに過ぎず、法律家を養成する試験ではない」と指摘されていますが、この考え方はもっともです。

そこで、資格試験対策として民法を学習する場合には、各試験の過去の出題傾向を分析するなどして、出題傾向に沿った学習を効率的かつ効果的に行うことが大事になってきます。たとえば、「売買契約」に関連する項目(知識)は民法の中にたくさんありますが、宅建試験の試験対策としては、不動産売買を題材とした事例問題が多く出題されますので、これに関連する項目をメインに試験対策を行なうことになります。合格するためには不要となるマイナーな項目や難解な知識を「カットして」学習することが大事です。「まじめに取組んでいる指導機関」の教材は、民法全体から宅建試験に合格するために必要な項目に絞って作製されています。

また、学習効果を考えると、民法の条文の順番どおりに第一条から学習するのは効率的でも効果的でもありません。いきなり「権利の濫用」や「制限行為能力者」について学習しようとしても、理解するのはしんどいですし、挫折する原因にもなってしまいますし、試験対策上も重要だとは言えないです。

そこで、「まじめに取組んでいる指導機関」では、過去の宅建試験の出題傾向等を分析した上で、独自に宅建試験対策用に民法の体系を組み替えて(条文の順番どおりではなく)テキストなどの参考書を作製しています。
梶原塾の場合は、売買契約を事例に、
①「契約はどのように成立するのか」から始まって、②「契約が成立すると、どのような効力が発生するのか」、③「では、契約を締結した意思表示に問題があった場合はどうなるのか」というふうに、独自の体系で学習することにしています。もちろん、民法だけでなく他の科目まで含めた構成を検討して作製しています。

残念なことに、宅建試験対策用のテキストや参考書の多くは、冒頭でいきなり「制限行為能力者」が登場してくることが多いようです。

>> 梶原塾 講師室

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